名鉄津島駅で、働く仲間の皆さんと感染症対策しながら街頭活動をしました。
今回は、36(サブロク)協定のPRです。
労働基準法では、原則として、1日8時間、1週40時間までしか労働者を働かせることはできません。また、1週間に1日は休日としなければなりません。もし使用者がこれに違反すると、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という刑事罰が用意されているほど、この原則は強いものです。
ただし、サブロク協定を締結し、それを労働基準監督署に提出することで、例外的に1日8時間・週40時間を超えて働かせても、また、1週間に1度の休日に労働させても、使用者は刑事罰を受けなくて済むことになります。
このサブロク協定は、一般的には「36協定」と書きます。なぜ「36」かというと、労働基準法36条に基づくからです。条文番号をとって、「36協定」と呼んでいます。